1966-03-23 第51回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号
業務用、消費者に選択の余地のないものについては課税しないという理論からいうと、例外中の例外で、ちょっとことばが濁ってくるのはあなたとしては当然だと思うのです。ですから、これは少しお考えをなさるべきことではないかと思うのでございますが、いかがでございますか。
業務用、消費者に選択の余地のないものについては課税しないという理論からいうと、例外中の例外で、ちょっとことばが濁ってくるのはあなたとしては当然だと思うのです。ですから、これは少しお考えをなさるべきことではないかと思うのでございますが、いかがでございますか。
そこで一方消費者の方は、その家計内容から行きまして、あるいは業務用消費者におきましても、経営内容によりまして、そう昔のごとく多くの要求しない。そこでなおかつ従来の十年間ここにとつて来た足らないものという扱いをして、ここに特別会計というものはその線を行くか、あるいはここで打切るかという問題を考えると、ここに先ほど来の特別会計として打切らざるを得ない。
但し配給機関、業務用消費者は指定を受ける資格がないのであります。 第二は配給機関の民主化であります。現在政府は、その所有いたします薪炭を政府倉庫におきまして指定配給機関に一活して賣渡しを行つているのでありますが、新規則におきましては政府は複数の卸賣業者に着駅または着港頭におきまして賣渡しを行い、大口業務用、消費者及び小賣店舗は卸賣業者から配給を受けるのであります。